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交通事故における治療 - 自由診療と第三者行為による傷病届を出した健康保険使用

2014/11/27 Thu

右足ボキボキになってかれこれ5ヶ月。

交通事故といえば治療費は自由診療(病院の言い値、通常の1.5倍~2倍)での治療が多いと思うのですが、最近は「国保や保険組合に第三者行為による傷病届ってのを出してもらって治療費を圧縮すると、自賠責枠からの慰謝料が増えますよ」という保険屋さんの説明が多いそうで、自分もこのパターンでした。

どういうことかというと、過失割合が発生した場合、慰謝料は過失割合分減額されるのですが自賠責保険の補償額限度120万円に含まれる分は満額出るということなんですね。

治療費60万円、自由診療の場合(点単価2倍の20円として)は120万円かかる前提とします。で慰謝料が100万円、過失が8:2だったとすると
■自由診療の場合
治療費で自賠責枠の120万円を使い切ってしまいます。なので慰謝料の100万円から自分の過失分20%を引かれた80万円が手元に来るわけです。

■健康保険の第三者行為による傷病届を利用した場合
治療費は60万円(点単価が10円)、健康保険の自己負担額が3割なので18万円がかかるのですが、この18万円は自賠責保険から負担してくれます。自賠責保険の保障満額は120万円なのでまだ102万円あるわけです。慰謝料の100万円はこの102万円から満額出るので20万円お得!という理屈ですね。

ただ注意事項として、自分も悪かった認定されて自分の過失割合が一定を超えると利用できない点と、治療が長引いた場合です。

知らなかったんですが交通事故に限らず内科系疾患やらすべてひっくるめて、以前とは違い厚生労働省指導のもと、健康保険での負担を認められる日数限度が決められていて、診断書の症状によってリハビリに期限が設けられてるんです。


自分の場合は下肢の骨折だったのですが、なんと診断が下されてからこの診断名での治療は150日がリハビリの最大日数なんです。
何が問題かというと本人が違和感を感じていようが痛みがあろうが、医学的(?)に引き続き治療が必要という新たな診断書が出るほどの状態で無い限りリハビリが終わってしまうんです。関節の稼動域が8割くらいまで回復してると「あとは時間が解決しますかね」的な。。

入院・手術をするほどの事故だった場合は長期リハビリによって症状が緩和される場合やリハビリによってギリギリ状態維持でリハビリやめると症状後退なんてこともあるかと思いますが、強制的に日数で打ち切られるため十分な治療が受けられない!なんてことも起こるかもしれません。

軽症だった場合は確かにお得(?)な「第三者行為による傷病届」ですが、重傷者には治療後(リハビリ日数限度MAXになった時点)の結果が見えない分、一定の期間が経ってみたら満足のいく治療を受けられないってこともありえるかもしれないというバクチのようなこの補償、被害者に治療初期に選択させるのは酷だよね、って思ったのでした。

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